改正されて以降、非常に取り締まりが厳しくなっている中国の広告ですが、特に指定されている業種についてご説明したいと思います。
指定された業種ですが、医療、健康食品、乳児用品、飲食、教育、不動産、金融、農産物、娯楽、マスメディア
となっておりますが、これらの違反内容と罰則規定については、細かく指定されています。
詳しくは、やはり原文をご覧いただくのが一番よいですが、特徴的な内容について、以下に記載したいと思います。
<広告法特定業種規定 ※一例>
・同意を得ない場合、住宅、交通手段等に対して広告を送付してはならなない。
・母乳に替わる製品であることを掲載してはならない
・酒類に関わる広告は、“飲酒を勧める”ような宣伝はしてはいけない(飲酒の動作を使った広告もNG)。
・進学や試験の合格に対して効果を保証するような明示、暗示。
・不動産広告について、物件の位置を必要な具体的時間によって表示。
(徒歩●●分。地下鉄●●分など)
・WEBサイトはポップアップするような広告は目立つ位置に閉じるボタンを明示しなければならない。
※原文より翻訳したもののため、正確性の保障はできませんがご了承ください。
WEBサイトのポップアップに閉じるボタンを付けるなどのように細かく法律で規定されていることも結構驚きですね。
以下原文をご覧頂けますので参照ください。
中華人民共和国広告法(主席令第二十二号)
http://www.gov.cn/zhengce/2015-04/25/content_2853642.htm
ワンダースター株式会社
03-3454-0666
(TOKYO)
〒108-0073 東京都港区三田1-3-33三田ネクストビル7F
+86-21-6228-2802
(SHANGHAI)
〒200040 中国上海市静安区昌化路655号 ANKEN LIFE2期 A3室
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